作業請負・作成請負とは?業務委託における契約形態について特徴やメリットを解説
IT業界において用いられる契約形態には、「作業請負」と「作成請負」があります。作業請負と作成請負は名称が似ているため、それぞれの違いがわからないという人も多いでしょう。本記事では、作業請負と作成請負について解説するとともに、業務委託における契約形態の違いやメリット・デメリットを紹介します。
目次[非表示]
- 1.作業請負・作成請負とは?
- 2.SES契約とは?
- 2.1.そもそもSESとは?
- 2.2.IT領域で採用されやすい契約形態
- 3.請負契約とは?
- 3.1.成果物に対して報酬を支払う契約形態
- 3.2.受注者には契約不適合責任が課せられる
- 4.業務委託契約における3つの分類
- 5.請負契約のメリット・デメリット
- 6.準委任契約のメリット・デメリット
- 7.請負契約と準委任契約はどちらを選ぶべき?
- 7.1.成果物が明確な場合:請負契約
- 7.2.成果物が明確でない場合:準委任契約
- 8.業務委託契約を結ぶ際は「偽装請負」に注意
- 8.1.労働者に直接指示を出さない
- 8.2.契約書を正しく作成する
- 8.3.現場の実態調査を実施する
- 9.IT人材不足の解消には人材派遣サービスもおすすめ
- 9.1.人材派遣サービスとは
- 9.2.人材派遣なら直接指示が可能
- 10.まとめ
作業請負・作成請負とは?
IT業界における「作業請負」と「作成請負」には、それぞれ次のような違いがあります。
作業請負
作業請負とは、IT業務を担う要員を提供する契約形態です。受注者は、発注者からの依頼に応じて、必要な期間・必要な数の人材を提供します。似た契約形態に「SES契約」があります。
作成請負
作成請負とは、ソフトウェアやシステムなどの成果物の提供・納品を約束する契約形態です。一般的な「請負契約」と似た形態と考えてよいでしょう。
SES契約とは?
作業請負はSES契約とよく似ていますが、SES契約とはどのような契約形態なのでしょうか。ここからは、SES契約の概要を解説します。
そもそもSESとは?
SESとは、System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)の略称です。エンジニアを抱える企業に依頼して、IT業務を任せられる人材を提案してもらうサービスを指します。SES契約は、IT業界における契約形態の1つです。SES企業から提供された人材は、基本的に発注側のオフィスで働きます。
IT領域で採用されやすい契約形態
SES契約を活用すれば、IT人材が不足している企業でもエンジニアを確保できます。また、プロジェクトにおけるニーズや仕様変更への対応なども可能です。プロジェクトの規模に合わせて人員を調整しやすいこともあり、IT領域ではSES契約が採用されやすい傾向があります。
請負契約とは?
ここからは、作成請負と似たような契約形態である「請負契約」について解説します。
成果物に対して報酬を支払う契約形態
請負契約とは、契約で定めた成果物に報酬を支払う契約形態です。委託を受けた側には、成果物を完成・納品する義務があり、発注者が成果物を受け取った時点で報酬が支払われます。
受注者には契約不適合責任が課せられる
請負契約では、受注者に対して契約不適合責任が課せられます。契約不適合責任とは、請負契約において提出された成果物が契約内容に達していない場合に、受注側に課せられる責任のことです。
つまり、納品された成果物が契約書で定めた内容と異なる場合、受注側は発注側から契約どおりのものを求められたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。
業務委託契約における3つの分類
通常、外部に対して業務を依頼する場合は、業務委託契約を締結します。業務委託契約には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3種類があり、それぞれ次のような違いがあります。
請負契約
作成請負とよく似た契約形態である請負契約も、業務委託契約の1種です。請負契約では、業務の進め方や作業時間などの過程に関係なく、成果物の納品によって報酬の支払いが発生します。
委任契約
委任契約とは、税理士や弁護士などに法律行為を依頼する場合に結ぶ契約形態です。請負契約が成果物に対して報酬を支払うのに対し、委任契約は業務の遂行に対して報酬を支払います。そのため、委任契約における報酬は、依頼した業務にかかった工数や作業時間に応じて計算されます。
準委任契約
準委任契約とは、業務の遂行に対して報酬を支払う契約形態のうち、法律行為以外を委託するものに用いられる契約形態です。作業請負とよく似た契約形態であるSES契約は、この準委任契約の1種です。なお、準委任契約は、履行割合型と成果完成型に分けられます。
履行割合型 |
工数や作業時間に応じて報酬を支払う |
成果完成型 |
成果物に対して報酬を支払う |
成果完成型は請負契約とほとんど同じように思えますが、成果物の完成義務はありません。契約どおりのものを作成するよりも、より適切な方法で業務を遂行することが重視されます。
請負契約のメリット・デメリット
業務委託契約を結ぶ際は、請負契約と準委任契約のメリット・デメリットを把握したうえで、自社に適した契約形態を選ぶことが大切です。まずは、請負契約から解説します。
メリット
請負契約の主なメリットは、以下の2点です。
- 管理コストが少ない
- 追加のコストが発生しない
請負契約では、成果物完成までのプロセスを委託先に任せられます。そのため、管理コストが少なく、自社の業務負担が軽減されます。また、作業工数や時間などによる費用の変動がなく、あとから追加のコストを請求されない点もメリットです。
デメリット
請負契約の主なデメリットは、以下の2点です。
- 仕様変更が難しい
- 完成までのプロセスを確認しにくい
請負契約では、契約時点で完成させる成果物が明確なため、仕様の変更がしにくいというデメリットがあります。また、委託先に業務を一任するため、完成までのプロセスを確認しにくく、社内にノウハウが蓄積されにくい点もデメリットです。
準委任契約のメリット・デメリット
次に、準委任契約のメリット・デメリットを解説します。
メリット
準委任契約の主なメリットは、以下の2点です。
- 請負契約と比べて柔軟性が高い
- 依頼内容の変更も可能
準委任契約のメリットは、柔軟性の高さにあります。ピンポイントな業務を依頼したり、成果物に満たないシステムの一部について作業を依頼したりすることも可能です。また、途中で作業内容に変更がある場合も、柔軟に対応してもらえるでしょう。
デメリット
準委任契約の主なデメリットは、以下の2点です。
- 成果物が完成しない可能性がある
- 業務の成否にかかわらずコストが発生する
準委任契約には成果物の完成義務がないので、成果物が完成しない可能性もゼロではありません。最終的に完成しなかったり、要件を満たしていなかったりしても、期日になればコストが発生してしまいます。
請負契約と準委任契約はどちらを選ぶべき?
IT業務の外部委託においては、請負契約が適するケースと、準委任契約が適するケースがあります。それぞれの契約形態にはどのようなケースが適しているのかを解説します。
成果物が明確な場合:請負契約
「このアプリをいつまでに開発してほしい」というように、成果物や納期が明確な場合は、請負契約が適しています。
成果物が明確でない場合:準委任契約
成果物が明確でない場合や、途中で変更になる可能性がある場合は、準委任契約がおすすめです。絶対的な成果物を定めることがない分、依頼内容に修正がある場合も柔軟に対応してもらえるでしょう。具体的には、「このIT業務をサポートしてほしい」「ブラッシュアップをしながら開発を進めたい」といった場合に適しています。
業務委託契約を結ぶ際は「偽装請負」に注意
偽装請負とは、契約上は業務委託でありながら、実態としては労働者派遣のように人材を使用することです。偽装請負は法律で禁止されており、罰則を受けるリスクがあります。偽装請負を回避するためには、次のポイントに注意することが大切です。
労働者に直接指示を出さない
業務委託契約では、労働者に対する直接指示が禁止されています。日常的なコミュニケーションや、業務内容の変更、手順の提示などは認められますが、「具体的にどのように業務を進めるか」については、受託者に任せなければなりません。自社には労働者への指揮命令権がないことを理解し、現場にも周知することが大切です。
契約書を正しく作成する
第三者から見て、偽装請負を疑われないような契約書を作成することも大切です。たとえば、契約書に「これは業務委託である」ということや、指揮命令権を持たないことを明記すると、偽装請負を疑われるリスクを低減できます。
現場の実態調査を実施する
現場担当者が偽装請負とみなされる行為をしていないか、定期的に調査することも重要です。担当者へのヒアリングだけでなく、定期的に抜き打ちチェックを行えば、現場のリアルな実態を把握しやすいでしょう。
IT人材不足の解消には人材派遣サービスもおすすめ
IT人材の不足を解消するなら、人材派遣サービスの活用もおすすめです。ここからは、人材派遣サービスの基本的な仕組みや、業務委託契約にはないメリットを解説します。
人材派遣サービスとは
人材派遣サービスとは、自社に適した人材を派遣してもらうサービスのことです。企業は、人材派遣会社と労働者派遣契約を結び、条件に合う人材を派遣してもらいます。また、人材の直接的な雇用主は人材派遣会社ですが、自社の従業員と同じオフィスで働いてもらうことができます。
人材派遣なら直接指示が可能
業務委託契約と人材派遣の大きな違いは、労働者への直接指示が可能な点です。労働者派遣契約では、労働者への指揮命令権は派遣先の企業にあります。派遣スタッフに業務のやり方を直接指示できるため、より柔軟に業務を進められるでしょう。
まとめ
作業請負とは、業務の遂行に必要な人材の提供を受ける契約形態です。一方、作成請負とは成果物の納品を約束する契約形態を指します。
IT業界では業務委託を活用するケースも多いですが、業務委託にはいくつかの種類があり、異なるメリット・デメリットを持ちます。また、IT人材の不足を解消するなら、人材派遣サービスもおすすめです。人材派遣では労働者への直接指示が認められており、より柔軟に対応してもらえます。それぞれの特徴を把握したうえで、自社に適した方法を選択しましょう。
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