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派遣と業務委託の違い|それぞれの就業方法のメリット・デメリットと活用シーンを解説

社内の人員不足や、繁忙期など一時的に業務が忙しくなった際に、解決策として効果的なのが、派遣や業務委託の活用です。決められた期間の間、社外の人に業務の一部を任せられるため、不足している人的リソースをカバーできます。この記事では、派遣と業務委託の違いについて詳しく解説します。ぜひ、雇用の課題解決に向けて、役立ててください。

目次[非表示]

  1. 1.派遣とは?
    1. 1.1.派遣の概要
    2. 1.2.派遣における契約は2種類
      1. 1.2.1.1.基本契約
      2. 1.2.2.2.個別契約
  2. 2.業務委託とは?
    1. 2.1.業務委託の概要
    2. 2.2.業務委託の契約は2種類
      1. 2.2.1.1.請負契約
    3. 2.3.2.委任・準委任契約
  3. 3.派遣と業務委託のメリット・デメリット
    1. 3.1.派遣のメリット・デメリット
    2. 3.2.業務委託のメリット・デメリット
  4. 4.派遣と業務委託における違い
    1. 4.1.業務における指揮命令権の違い
    2. 4.2.報酬の支払い対象における違い
  5. 5.派遣を利用する際に注意したいこと
    1. 5.1.二重派遣
    2. 5.2.正当な理由のない契約解除
    3. 5.3.派遣労働者の指定や引き抜き
  6. 6.業務委託を利用する際の注意点
    1. 6.1.偽装請負
  7. 7.派遣を活用すべきシーン
    1. 7.1.繁忙期の業務過多による負担を軽減したい
  8. 8.業務委託を活用すべきシーン
    1. 8.1.自社の従業員を主業務に集中させたい
    2. 8.2.自社では遂行できない専門性の高い業務を依頼したい
  9. 9.まとめ

派遣とは?

派遣は、多くの企業で採用されている雇用形態です。まずは、派遣について詳しく解説します。

派遣の概要

派遣は、人材を確保したい企業が人材派遣を行う派遣会社に依頼し、適切な人材を派遣してもらうという雇用形態です。派遣会社と派遣先企業の間で、派遣労働者の給料や仕事内容を取り決めたうえで、人材が派遣されます。

雇用契約は派遣会社との間で取り交わされるため、派遣先企業と派遣労働者が直接雇用契約を結ぶわけではありません。ただし、派遣先企業で業務にあたる際には、企業側の指示に従って業務を行います。

派遣における契約は2種類

自社で派遣労働者に働いてもらう際に必要となる契約は、「基本契約」と「個別契約」の2種類です。それぞれについて詳しく解説します。

1.基本契約

基本契約とは、労働者を派遣してもらう際に、派遣会社と派遣先企業との間で取り交わす基本的な契約内容が記載されています。基本契約の締結は義務ではないものの、締結することが一般的です。

基本契約で取り決める項目には決まりはありませんが、派遣会社に支払う料金や双方が守るべきルール、契約解除の条件などが基本です。

2.個別契約

個別契約は、派遣労働者ごとの給料形態や仕事内容などの就業条件を定めるものです。労働者派遣法によって義務とされている契約であるため、必ず締結しなければなりません。

また、記載する項目も具体的に決められています。項目は、派遣先企業についてや派遣の条件、派遣会社の情報の3つに大きく分けられており、項目に従って記載が必要です。

業務委託とは?

派遣と同じように、人材不足や業務過多などの課題解消に活用されているのが「業務委託」です。ここからは、業務委託について詳しく解説します。

業務委託の概要

業務委託とは、社内では捌ききれなくなった業務を外部の企業や個人に委託することです。雇用契約を結ぶわけではないため、企業と業務委託先との関係は対等となります。

業務委託では、依頼する業務の指揮・管理もすべて委託先に委任するため、業務にかかる社内の負担が軽減され、人材不足や繁忙期の課題解決につながります。

業務委託の契約は2種類

業務委託で交わされる契約は、「請負契約」と「委任・準委任契約」の2種類です。以下では、それぞれについて詳しく解説します。

1.請負契約

請負契約とは、あらかじめ成果物に対する報酬や納期などを決めておく委託契約です。受託する側は、請負契約の内容に基づいて、納期までに成果物を納品しなければなりません。万が一、成果物にミスや欠陥、納期遅れなどがあった場合は、損害賠償を請求できます。

以下のような場合は、請負契約となります。

・ホームページのデザインを外部のWebデザイナーに依頼する
・アプリ開発を外部企業に依頼する

2.委任・準委任契約

請負契約では成果物を目的とする一方、委任・準委任契約では、委託する業務の遂行を目的として、報酬を定めます。そのため、成果物に対する取り決めはありません。委託業務の内容が法律に関する行為であれば「委任契約」、それ以外であれば「準委任契約」となります。

委任契約と準委任契約の例は、以下の通りです。

【委任契約】
・弁護士に訴訟を依頼する
・税理士に申告業務を依頼する

【準委任契約】
・営業活動を外部企業に依頼する
・システム保守を外部企業に依頼する

派遣と業務委託のメリット・デメリット

派遣と業務委託には、それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。自社の状況に応じて、使い分けるとよいでしょう。

派遣のメリット・デメリット

派遣を活用する場合、派遣労働者の社会保険や雇用保険などの保険関連や、給与計算といった労務関連の業務も派遣会社が行うため、人材管理の負担やコストを削減できます。さらに、繁忙期などの短期間でも契約できるため、その間、自社の従業員は他の業務や緊急の対応に専念できるのもメリットです。

ただし、派遣労働者は、派遣先企業に対する帰属意識が低くなりがちです。また、派遣の契約期間が過ぎると、また新たな派遣労働者を教育する必要があるため、教育のコストがかかる点はデメリットとなります。

業務委託のメリット・デメリット

業務委託も派遣と同じように、自社の従業員が重要な業務に集中できるというメリットがあります。社内ではコア業務に重点的に取り組み、その他の業務をノウハウのある外部企業に委託すれば、社内の生産性の向上が期待できます。

さらに業務委託では、受託側で人材の教育や業務指示を行うため、派遣よりも教育コストがかかりません。その業務に適した受託先を選べば、品質向上も目指せるでしょう。

ただし、派遣と比較すると報酬が高額になりがちな面や、自社にノウハウが蓄積されにくい面には注意が必要です。

派遣と業務委託における違い

派遣と業務委託には、メリット・デメリット以外にも、以下のような違いもあります。

業務における指揮命令権の違い

派遣の場合、派遣労働者を雇用する派遣会社と、派遣先の企業の両方に指揮命令権があります。派遣先での業務中は、派遣先企業の指示に従うのが基本です。

一方、業務委託では、委託する企業側に、受託側の労働者に対する指揮命令権がないため、委託した業務は、受託側のやり方に沿って進められます。作業の順番や業務時間、休日などの細かい指定や指示はできません。

報酬の支払い対象における違い

派遣と業務委託では、報酬の対象も違います。派遣契約では、派遣労働者が働いた時間に対して報酬が発生し、派遣会社に支払います。派遣先の企業が、個別に支払うわけではありません。

一方業務委託契約では、契約期間中の業務遂行や成果物に対して報酬が発生し、受託した個人や企業に直接支払います。

派遣を利用する際に注意したいこと

人材不足や繁忙期などで派遣を利用する場合、トラブルを防止するために以下の3点には注意が必要です。

二重派遣

二重派遣とは、派遣労働者を受け入れるはずの派遣先企業が、自社業務ではなく別の企業に派遣労働者を派遣し働かせることを指します。たとえば、派遣会社Aから派遣先企業Bに派遣された労働者を、Bがさらに別企業のCに派遣して働かせた場合、二重派遣となります。

雇用関係にない労働者の再派遣は「労働者供給」にあたり、職業安定法によって原則禁止されています。発覚すると懲役または罰金刑となる可能性があるので、注意しましょう。

正当な理由のない契約解除

派遣では、派遣労働者を正当な理由なく契約解除する行為は、労働者派遣法で禁止されています。たとえば、性別や国籍、信仰、社会的な身分などの理由で契約解除した場合、不当解雇とみなされ、損害賠償を請求される可能性があります。

派遣先企業のやむをえない事情で契約解除せざるを得ない場合は、休業手当を補填するなどの対応が必要です。

派遣労働者の指定や引き抜き

派遣では、派遣先企業が派遣労働者を指定したり、引き抜いたりする行為が禁止されています。派遣労働者を選ぶために、履歴書の確認や面接の実施はできません。

ただし、派遣のなかでも「紹介予定派遣」であれば、派遣期間終了後は直接雇用も可能です。しかし、それ以外の場合は、どんなに優秀な人材であっても、派遣期間中に派遣労働者を引き抜く行為は禁止です。発覚した場合は、派遣会社から違約金や損害賠償を請求される可能性があるため、注意しましょう。

業務委託を利用する際の注意点

業務委託を利用する場合は、「偽装請負」に注意が必要です。偽装請負について、以下で詳しく解説します。

偽装請負

偽装請負とは、業務委託契約にもかかわらず、委託者の指揮命令下で勤務させる行為です。原則として業務委託では、委託する側に指揮命令権はないため、業務の指揮をとりたい場合は派遣や直接雇用で労働者を確保する必要があります。

万が一、偽装請負と判断された場合、労働者派遣法や職業安定法の違反となり、懲役または罰金刑となる場合があるので注意が必要です。

派遣を活用すべきシーン

派遣と業務委託にはそれぞれ違いがあるので、必要とするシーンによって使い分けが必要です。ここでは、派遣を活用すべきシーンについて解説します。

繁忙期の業務過多による負担を軽減したい

派遣契約による労働者の確保は、繁忙期などによって業務量にムラがあり、一時的に労働力が必要となる企業に適しています。業務が一時的に増えるようなシーンが多い企業では、残業により従業員の離職率が高くなってしまうケースも多いため、対策が必要です。

派遣は繁忙期のみなどでも利用できるため、一時的に増える業務を適切な人数で割り振れるようになり、自社従業員の負担を軽減できます。

業務委託を活用すべきシーン

一方、業務委託を活用すべき主なシーンとしては、以下の2つが挙げられます。

自社の従業員を主業務に集中させたい

企業には、利益に直結する主業務と、事務作業やシステム運用などの利益には直接かかわりのない業務が存在します。利益向上を目指し、自社従業員を主業務に集中させるには、それ他業務にかかる手間や負担を軽減させなければなりません。

そこで役立つのが業務委託です。利益や売上に直接影響のない業務を外部に業務委託すれば、自社従業員は主業務に専念できるようになり、全体の効率化が図れます。また昨今、あらゆる業界で深刻化している人材不足の解消にも効果的です。

自社では遂行できない専門性の高い業務を依頼したい

自社だけでは遂行が難しい専門性が高い業務が発生した場合でも、業務委託を利用すれば、専門知識やノウハウをもった外部に依頼できるため、品質を維持できます。特に、自社の人材を育成する時間やコストがないときに有効です。

付け焼刃で対応するよりも、すでに専門的能力がある人材や企業に対応してもらうと効率がよく、高い品質が期待できます。

まとめ

企業が業務効率を上げたい場合や足りない人的リソースを補いたい場合に、多く利用されているのが「派遣」と「業務委託」です。それぞれの特徴やメリット・デメリットに違いがあるため、しっかり理解しておきましょう。

また、デジタル化が進む現代では、ITスキルを必要とする業務も増えています。自社にIT人材がいない場合、派遣や業務委託によって業務を進めるのも手です。

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