SES契約の特徴について|各種契約方法との違いも一緒に解説
エンジニアを採用する方法はさまざまありますが、その1つにSES契約があります。SES契約には、その契約形態ならではの特徴があり、事前にメリットやデメリットを把握しておくのがポイントです。本記事ではSES契約の詳細と、契約における利点や注意点を解説します。SESを活用してエンジニアの確保を考えている人は、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.SESの概要について
- 2.SES契約の特徴
- 2.1.契約金額は業務内容や工数などで決まる
- 2.2.指揮命令系統が雇用主側にある
- 2.3.成果物対する責任がない
- 3.SES契約とほかの契約形態の違い
- 3.1.SES契約と請負契約の違いについて
- 3.2.SES契約と派遣契約の違いについて
- 4.SES契約におけるメリット
- 4.1.短期間のスポット契約がしやすい
- 4.2.エンジニア採用や教育コストが抑えられる
- 5.SES契約の際に注意すべきデメリット
- 6.SES契約は違法行為?
- 6.1.偽装請負になってしまう危険がある
- 7.派遣エンジニアを雇用する「アイエスエフネットのITインフラエンジニア派遣サービス」もおすすめ
- 8.まとめ
SESの概要について
SES契約について知るためにも、まずはSESの概要について詳しく解説します。
SESとは「システムエンジニアリングサービス」の略称
SESとはシステムエンジニアリングサービスの略称で、明確な定義はありません。一般的にはSES企業に所属するエンジニアを労働力として提供してもらい、その対価として契約金額を支払う契約方法を指します。
SESエンジニアは客先に常駐して、システム・ソフトウェア開発やインフラ環境の構築などを行うのが主な業務です。
SES契約は準委任契約とも呼ばれる
SES契約は、書面などでは準委任契約と呼ばれます。準委任契約とは、成果ではなくその労働力(サービス)に対して契約金額が支払われる契約方法です。エンジニアの技術・能力を契約の対象にしているため、労働時間に対して契約金額が支払われます。
完成した成果物に対して契約金額を支払う業務請負契約の場合もありますが、SESは準委任契約が一般的です。
SES契約の特徴
SES契約の特徴について、詳しく解説します。自社にSES契約が向いているか検討する際、参考にしてください。
契約金額は業務内容や工数などで決まる
SES契約における契約金額は、業務内容や工数によって決められ、期間ごとに支払われるケースが一般的です。そのほか、エンジニアのスキルレベルや技術の希少性も契約金額に加算されることもあります。このような契約金額は人月単価と呼び、期間やエンジニアのレベルによって1か月60万円・100万円など大きく異なる点が特徴です。
期間で契約が区切られる特徴から、プロジェクト単位でITインフラエンジニアを増員したいといった場合に向いています。
指揮命令系統が雇用主側にある
SES契約では、指揮命令系統が雇用主側にある点が大きな特徴です。クライアントである自社は、常駐しているエンジニアに直接指示を出せません。指揮命令は主に業務プロセスに関する指示や、朝礼参加・休日出勤など作業時間に関する指示が当てはまります。作業場におけるエンジニアの人数・配置・変更等の指示も、雇用主側にある点に注意が必要です。
また、指揮命令系統がクライアントにないという原則が守られず、トラブルになるケースも少なくありません。
成果物対する責任がない
SES契約では、業務の成果物に対する責任を追求できない特徴があります。事前の注意を守りきちんと業務を遂行している場合には、成果物が低品質な場合でも修正依頼などはできません。納品・修正する義務もないため、もし修正などを依頼する場合には基本的に別料金がかかります。
成果物に対する責任については、事前に契約書で責任範囲を明らかにすることが、トラブル防止のためにも重要です。
SES契約とほかの契約形態の違い
SES契約は請負契約・派遣契約と混同されることが多いため、それぞれの違いについて解説します。
SES契約と請負契約の違いについて
請負契約とは、業務の完了および成果物の納品を目的として契約する方法です。成果物に対する責任が発生するため、納期の遅延や機能に問題がある場合には、ベンダーに修正を依頼できます。
一方でSES契約は労働力を提供する契約方法であるため、成果物に対して責任がなく、修正依頼はできません。納品する必要があるかどうか、修正依頼ができるかどうか、という点でSES契約と請負契約は異なります。
SES契約と派遣契約の違いについて
派遣契約もSES契約と同様に、企業に派遣されて常駐して仕事をする契約方法です。業務内容や責任範囲もほとんど変わりませんが、派遣契約は指揮命令系統が派遣を依頼したクライアント側にある点がSES契約と異なります。
SES契約は指揮命令系統が派遣元企業にあるため、作業場所がクライアント企業でも注文書街の業務や残業などを依頼できません。
SES契約におけるメリット
SES契約におけるメリットについて、紹介します。デメリットと比較し、SES契約を行うか検討してください。
短期間のスポット契約がしやすい
SES契約は、短期間かつ単発のスポット契約がしやすい契約方法です。そのため、特定の業務を一時的に任せたい場合や、転職・退職などによる突発的な人材不足に陥った際に役立ちます。
正社員とは別に人材を用意しなければならない企業では、必要なときに適切なエンジニアを確保できる点が大きなメリットです。
エンジニア採用や教育コストが抑えられる
SES契約では、必要なスキルを持つエンジニアを確保できます。自社で一から教育する必要がないため、教育コストがかかりません。採用も契約を結ぶだけなので、募集して面接をするといった従来の流れを削減してコストを抑えられるでしょう。
プロジェクトの間だけエンジニアが必要など、教育・採用に時間をかけるのが非効率なケースでは、SES契約が向いています。
SES契約の際に注意すべきデメリット
SES契約の際に注意すべきデメリットについて、解説します。SES契約によるトラブルを回避するため、事前に把握しておきましょう。
想定した成果が得られない可能性がある
SES契約では成果物に対する責任がないため、契約期間で想定した結果を得られない可能性もあります。想定した成果より質が低い場合も修正依頼はできないため、注意が必要です。
また契約したエンジニアの技術力が不足していたり、業務へのモチベーションが低かったりすると、別途修正依頼や契約延長が必要になるなど、コストが余計にかかるケースも懸念されます。
ミスマッチが発生するケースも懸念される
SES企業の営業担当者と上手く意思疎通が取れていないと、求めている結果を得られない可能性があります。
必要なスキルや業務内容が曖昧なケースでは、ミスマッチが発生しやすいです。営業担当者とは綿密に打ち合わせを重ね、依頼したい業務内容に齟齬が発生しないように注意しましょう。
SES契約は違法行為?
SES契約は基本的に合法の契約方法です。しかし場合によってはSES契約が違法行為になってしまうため、違法になるケースについて解説します。
偽装請負になってしまう危険がある
SES契約では指揮命令権がベンダーにあるため、クライアントから直接指示はできません。しかし、この点が現場で理解されていないと、知らず知らずのうちに指示を出してしまうケースがあります。クライアントが指示を出すと「偽装請負」とみなされ、違法行為となる可能性があるため注意が必要です。
原則として、作業場に作業者が2人以上おり、かつ他の作業者の管理ができている体制が求められます。作業場の作業者が1人で管理責任者を兼任している場合は、発注者からの注文が指揮命令となり、偽装請負と判断されてしまいます。
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また、派遣契約なら指揮命令権はクライアントにあるため、業務の指示も柔軟に出せます。求めるスキルを持ったエンジニアを雇用したいが、指揮命令権がないSES契約は困るという企業には、派遣契約ができるアイエスエフネットのITインフラエンジニア派遣サービスがおすすめです。
まとめ
SES契約は業務内容・スキルレベル・期間から契約金額を定め、労働力に対して契約金額を支払う契約方法のため、短期間のスポット契約に向いています。成果物に対する責任がなく、指揮命令権がクライアントにないため、想定した結果が出ないリスクがある点がデメリットです。
SES契約と業務内容や責任範囲が共通している派遣契約なら、指揮命令権がクライアントにあります。アイエスエフネットのITインフラエンジニア派遣サービスなら、2,000名の正社員からニーズに合ったエンジニアを見つけられるでしょう。突発的なエンジニア不足に対応したい場合は、ぜひアイエスエフネットをチェックしてください。
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