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契約社員とフリーランスの違いは?メリット・デメリット、注意点なども分かりやすく解説

近年、契約社員やフリーランスなど、正社員以外の働き方を選択する人が増えています。企業にとっては、多様化する人材の効果的な活用によって業績向上につなげられるチャンスが拡大している状況です。この記事では、契約社員とフリーランスの違いや、それぞれのメリット・デメリットなどについて解説します。

目次[非表示]

  1. 1.契約社員とフリーランスの定義とは?
    1. 1.1.契約社員の定義
    2. 1.2.フリーランスの定義
  2. 2.契約社員とフリーランスの違いは?
    1. 2.1.契約を比較
    2. 2.2.社会保険を比較
    3. 2.3.福利厚生を比較
  3. 3.契約社員を雇うメリット・デメリット
    1. 3.1.雇うメリット
    2. 3.2.雇うデメリット
  4. 4.フリーランスに委託するメリット・デメリット
    1. 4.1.委託するメリット
    2. 4.2.委託するデメリット
  5. 5.契約社員を雇うときの注意点
  6. 6.フリーランスに委託するときの注意点
  7. 7.まとめ

契約社員とフリーランスの定義とは?

契約社員とフリーランスの違いを知るために、まずはそれぞれの定義を確認しておきましょう。

契約社員の定義

契約社員とは、契約期間が定められている「有期労働契約」を結んだ従業員のことです。「社員」という名称ではあるものの、雇用形態は非正規雇用となります。法律上は有期雇用労働者となり、契約社員以外に臨時社員や準社員、パートナー社員など、企業によって呼び方は異なります。

有期労働契約の期間は、原則として最長3年、専門職のような特定の条件がある場合は5年です。同じ企業で契約更新を繰り返すなどによって5年間継続して勤務すると、本人の申し出によって無期雇用契約を結ぶことができます。

フリーランスの定義

フリーランスとは、企業や組織に所属せずに収入を得る働き方のことです。企業側は雇用契約ではなく「業務委託契約」を結び、一般的に仕事の完了をもって報酬を支払います。業務委託契約は雇用契約とは異なり、最低賃金や労働時間をはじめ、労災や有給休暇などのルールが適用されません。

フリーランスの多くは専門的なスキルを身につけているため、自社の業務にマッチする人材と契約を結ぶことにより、大きな利益につながる可能性があります。

契約社員とフリーランスの違いは?

ここでは、契約社員とフリーランスの主な違いとして、契約方法・社会保険・福利厚生を比較して解説します。

契約を比較

契約社員は雇用契約、フリーランスは業務委託契約を結びます。雇用契約は雇い主と労働者という関係性ですが、業務委託契約は事業者同士の対等な立場での契約です。ただし、業務委託契約でも実質的に指揮命令のもとで仕事をしている場合は、労働者とみなされるケースもあります。

また、契約社員は原則として最長3年の雇用契約を結び、場合によっては無期雇用契約に転換することが可能です。一方、フリーランスは案件の終了に伴い契約が終了します。

社会保険を比較

契約社員は雇用先の企業が社会保険を提供しますが、フリーランスは自分で契約してもらう必要があります。そのため、契約社員のほうがフリーランスよりも手間やコストが増えるのは避けられません。

ただし、契約社員と雇用契約を結んでも、社会保険に加入しなくてもよいケースもあります。たとえば、1日または1週間の労働時間、1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満という場合は、健康保険や厚生年金に加入する必要はありません。

福利厚生を比較

福利厚生は企業と雇用契約を結んでいる従業員に提供するものです。そのため、契約社員には一定の福利厚生を提供する企業が多いものの、雇用関係にないフリーランスは対象外となります。

なお、福利厚生には法定福利厚生と法定外福利厚生の2種類あります。前者は、健康保険や厚生年金保険、労災保険など法律で定められている福利厚生です。後者は、企業独自で導入する福利厚生で、交通費や住宅手当の支給、保養施設の優待券の提供などがあります。

契約社員を雇うメリット・デメリット

契約社員とフリーランスの違いを確認したところで、契約社員を雇用するメリット・デメリットを解説します。

雇うメリット

契約社員を雇うことで、人件費の削減や人員の調整ができます。たとえば、スキルの高い正社員には重要度の高い業務を担当させ、スキルの面で正社員に及ばない契約社員に簡単な業務を任せると、全体的な人件費の抑制が可能です。

業務の性質によっては賞与や福利厚生にかかる人件費を削減できる可能性もあります。ただし、正社員と契約社員に同一の業務を担当させる場合、「同一労働同一賃金」の原則に従い、待遇に差をつけることはできません。また、契約社員の契約期間を半年や1年など短くしておくと、業績に合わせて人員の増減を調整できます。

雇うデメリット

契約社員は、契約時に取り決めた業務内容だけに責任を負う働き方のため、プロジェクトリーダーなど責任の大きな仕事を任せるにはリスクが伴います。また、契約の終了間近に重要度の高い業務を任せると、仕事が完了しないまま契約期間を終えてしまうかもしれません。

短期間の契約を結ぶ場合は、人員の入れ替わりが激しくなる点にも注意が必要です。契約社員を指導したり、事務手続きの手間が増えたりするケースもあるでしょう。

フリーランスに委託するメリット・デメリット

次に、フリーランスに委託するメリット・デメリットを解説します。

委託するメリット

フリーランスとの契約は業務委託契約のため、労働基準法の規制は適用されず、労務管理や社会保険の負担がありません。しかも、必要な期間だけの契約で済むため人件費の抑制が可能です。企業にとっては、専門分野に特化しているフリーランス人材を業務委託契約で獲得できるため、費用対効果の面でも大きなメリットがあります。

また、正社員を雇用する際は、職場や業務に慣れるまでは教育コストが発生するのが通常です。フリーランスの場合は該当する業務へのノウハウがあり、一定以上のスキルを有していることが前提となるため、教育コストも削減できます。

委託するデメリット

フリーランスへの委託は、正社員の雇用に比べて費用負担を抑えやすいメリットがあるものの、場合によってはコストが増えます。たとえば、専門性が高く対応できる人材が少ない業務を依頼するケースでは、契約単価が高くなる恐れがあります。

また、難易度の高い業務を専門スキルのあるフリーランスに頼ってばかりいると、自社にノウハウが蓄積されにくく、社内人材の教育も進みません。そのため、委託したフリーランスがもつノウハウを学び、社内リソースの教育に反映させる仕組みの構築が必要です。

契約社員を雇うときの注意点

契約社員と雇用契約を結ぶ際は、契約書面に業務範囲を明確に示しましょう。曖昧な内容で契約を交わしてしまうとトラブルが生じやすいので、担当する業務内容や責任の度合いなども可能な限り詳細に記した契約書を作成することが大切です。

加えて、解雇にも十分に配慮する必要があります。契約社員との契約期間中における解雇は、労働契約法第17条により「やむを得ない事由がある」場合以外は認められません。解雇事由については、無期雇用契約者よりも判断が厳しく、よほどの事情がない限り契約期間中の解雇は難しいといえます。

※参考:労働契約法|e-Gov法令検索

フリーランスに委託するときの注意点

フリーランスへ委託する際は、相手の信頼度を確認したうえで契約を結ぶことが大切です。まずは過去の実績やポートフォリオなどから人材のスキルや信頼性をチェックし、問題がないようであれば契約に進みます。

業務委託契約書の作成にあたっては、契約内容を明記するほか、機密情報の適切な保護と管理に関する内容も盛り込みましょう。また、インボイス登録をしていないフリーランスに委託した場合、企業側が外注費を経費計上できない恐れがあるので、インボイス登録の有無を確認することも大切です。

まとめ

契約社員は有期労働契約、フリーランスは業務委託契約という契約方法の違いがあるほか、社会保険や福利厚生の面でも違いがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、自社の業務内容やリソースの状況を考慮して検討しましょう。

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