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業務委託の準委任契約とは?委任契約・請負契約との違いやメリットを徹底解説

業務委託を活用する際にはさまざまな契約方法があり、どの契約を行えばよいか分からない人もいるのではないでしょうか。業務委託によるメリットを活かすためにも、契約方法に関する理解は重要です。本記事では、業務委託の契約の方法について、基本から紹介します。委任契約に関する理解を深めたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

目次[非表示]

  1. 1.「業務委託」の「委任契約」とは
    1. 1.1.「委任契約」と「準委任契約」の違い
    2. 1.2.「委任契約」と「請負契約」の違い
    3. 1.3.「業務委託契約」と「派遣契約」の違い
  2. 2.業務委託で準委任契約を選ぶ企業側のメリット
    1. 2.1.契約期間を調整できる
    2. 2.2.教育にかかるコストを削減できる
    3. 2.3.さまざまな業務を依頼できる
  3. 3.業務委託で準委任契約を選ぶデメリット
    1. 3.1.ノウハウが蓄積されない
    2. 3.2.業務に関する細かい指示ができない
  4. 4.業務委託の委任契約書に記載する内容
    1. 4.1.報酬
    2. 4.2.業務内容
    3. 4.3.経費
    4. 4.4.知的財産権
    5. 4.5.損害賠償
    6. 4.6.禁止事項
  5. 5.まとめ

「業務委託」の「委任契約」とは

業務委託のなかには、「委任契約」と呼ばれる1つの契約方法が存在します。業務委託の委任契約とは、法律行為を相手に委託し、承諾によって効力を生じさせる契約方法です。業務を遂行すれば報酬が発生する契約内容とは異なり、納品などが完了しなくても報酬を支払うことになる点が特徴です。

「委任契約」と「準委任契約」の違い

委任契約は法律行為を委託する契約です。一方の準委任契約は、法律行為ではない事務の委託を行う点で違いがあります。例えば、研究や講演、宣伝業務などが準委任契約に該当します。一方で、税理士や弁護士への依頼を行う場合には、委任契約となります。業務委託を実行する際には、委任契約と準委任契の違いや基準を確認し、明確に線引きをしたうえで依頼することがポイントです。

「委任契約」と「請負契約」の違い

請負契約とは、受任者が仕事を完成させる責任を負う形の契約方法です。委任契約のように業務を遂行するだけでは、報酬を受け取れない点が特徴です。請負契約においては、仕事を完成させるまでが契約に含まれます。実際に製品などが完成することによって価値が生まれる業務の場合は、請負契約で依頼することが一般的です。

「業務委託契約」と「派遣契約」の違い

業務委託契約は、業務を委託することによって成立する契約方法です。業務を受託する側が独立した立場で業務を行い、事業の支援や納品などを実施します。業務委託契約において、委託者は受託者に対しての指揮命令権を持ちません。そのため仕事の成果を求めることはできますが、業務の具体的なやり方などを細かく指示することはできません。

一方で派遣契約は、派遣会社が労働者を企業に派遣することによって、成立する契約方法です。派遣契約で働く人は労働者となり、労働基準法によって保護されます。業務委託契約で働く人は個人事業主やフリーランスになるため、労働者とみなされない点に違いがあります。

業務委託で準委任契約を選ぶ企業側のメリット

業務委託契約で準委任契約を選ぶことには、企業側にさまざまなメリットを与えます。以下では、準委任契約を選ぶ企業側のメリットを解説します。

契約期間を調整できる

準委任契約であれば、契約期間の調整が比較的容易に行える点がメリットです。契約期間を長くしたい場合には、更新契約を行うことで契約満了後もそのまま働いてもらえます。逆に労働期間を短くしたい場合には、期間満了前に解約することも可能です。ただし、解約の際には正当な理由を持って、受託者の合意を得る必要があります。社内の状況に合わせて契約期間が調整できることは、準委任契約を利用する理由となるでしょう。

教育にかかるコストを削減できる

一般的に業務委託契約では、依頼された業務を受託者が自己責任で行います。そのため、企業側で受託者に対して、仕事に関する教育や指導が不要なケースが多くあります。人材育成に関するコストを削減できる点も、業務委託契約のメリットの1つです。一方で、業務委託で契約する受託者のスキルが不足していると、事業の進行に支障が出る可能性があります。

業務委託契約では、成果に関わらず報酬を支払う必要があるため、コストに見合わない結果になるケースもあり得ます。事前に業務委託を依頼する受託者の実績やスキルを確認し、自社が求める要件を満たしていることを把握しておきましょう。

さまざまな業務を依頼できる

準委任契約では、外部の専門家に業務を依頼できるため、社内に得意な人材がいない仕事や専門性の高い業務も任せられます。あらゆる業務を任せられるため、自社に不足しているスキルを補う目的に利用できる点もメリットです。専門性の高い人材をピンポイントで確保したい場合などには、準委任契約が検討されます。請負契約の場合は成果物に対して報酬が支払われるため、委託内容も制限されます。

一方で準委任契約は業務の完成に関わらず、働いた時間によって報酬が支払われるため、さまざまな業務を依頼可能です。

業務委託で準委任契約を選ぶデメリット

業務委託で準委任契約を選ぶことには、デメリットもあります。以下では、業務委託で準委任契約を選ぶことのデメリットを解説します。

ノウハウが蓄積されない

業務委託で準委任契約を実施する場合、仕事内容や経験が受託側のノウハウとして蓄積されてしまいます。委託側が業務で得られたはずのノウハウを把握できないため、社員の育成などに支障が出る可能性があります。また準委任契約は契約内容が明確でない場合が多く、細かい指示を出すことができません。そのため今後も残り続けるノウハウを職場に定着させたいのなら、正社員としての雇用を検討しましょう。

業務に関する細かい指示ができない

業務委託契約で準委任契約を実施する場合、業務内容に関する指示が制限される点も、デメリットの1つです。業務委託契約は、受託者が自己責任で業務を行うことを前提としています。業務内容に関する指示や命令ができないと、品質や納期などの管理が難しくなる懸念があります。事業全体をコントロールする際に、業務委託契約の不自由さが足かせとなるケースも考えられるでしょう。

業務委託の委任契約書に記載する内容

業務委託を依頼する際には、「委任契約書」を作成します。以下では、委任契約書に記載すべき内容について解説します。

報酬

業務委託の委任契約書には、報酬の記載が必須です。何にどのくらいの報酬が発生するのか、事前に決めておくことが重要です。報酬の支払い期限がいつまでか、分割払いか一括払いかなども明確にする必要があります。前払金などがある場合にも、金額をはっきりと決めておくことが大切なプロセスです。

業務内容

業務委託の委任契約書には、委託する業務内容を明確に記載する必要があります。業務内容が明確に定まっていないと、依頼したい仕事が行われないといった問題が発生する可能性があります。受託者との間にトラブルが生じてしまうケースもあるため、業務内容は明確かつ細かく設定しておくことが重要です。同時に、業務内容に記載されていない作業を任せないように、契約後に注意する必要もあります。

経費

業務に関する出費について、経費としてどこまで負担するのかを事前に設定しておく必要もあります。経費のラインがあいまいでは、支払いの段階でトラブルになる可能性があります。例えば、業務に使った通信費は誰が支払うのか、仕事に必要な旅費は誰が負担するのかなどを、明確に定義します。請求の方法についても事前に示しておくことで、スムーズな対応が可能となります。

知的財産権

委託された業務に知的財産権が発生する場合には、その取得者についても記載しておく必要があります。知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、財産として保護する制度です。知的財産権には著作権、商標権、商号、商品等表示などが含まれます。例えば、外注したイラストやロゴを今後会社の事業で使用する場合には、知的財産権(著作権)を放棄してもらう契約を結びます。

損害賠償

受託者の業務遂行中に生じた損害に対して、受託者が補償する旨が記載されます。損害賠償額は、受託者の故意・過失の程度や、契約書で定めた上限額などによって決定されます。損害賠償に関する事項は契約書の重要な部分であるため、両者の合意が必要です。曖昧なままで契約を進めずに、明確な数値や基準を設けることが重要です。

禁止事項

受託者側からみた、業務遂行中に禁止される行為が明記される項目です。競業禁止や受託者が取り扱っている機密情報の漏洩に関する行為などが、禁止事項として挙げられます。受託者が禁止事項に違反した場合には、委託元が契約解除や損害賠償請求などの措置をとることが可能です。事前に禁止事項を明記して、トラブルを未然に防ぐことが目的となります。

まとめ

業務委託で外部に仕事を依頼する際には、準委任契約を結ぶことも考えられます。準委任契約には委任契約や請負契約とさまざまな違いがあり、メリット・デメリットの両面が存在します。事前に準委任契約の詳細を確認し、適切に活用する準備を整えることがポイントです。業務委託の準委任契約を計画する際には、派遣サービスの活用も考えられます。

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