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派遣社員を直接雇用しても合法!そのメリットや注意点も詳しく解説

派遣社員を直接雇用できれば、企業にはとって大きなメリットとなります。行政や法令も派遣社員を直接雇用することを推奨しており、後押しとしてキャリアアップ助成金制度を設けました。本記事では、派遣先企業の義務や直接雇用のメリット・デメリットなどを解説します。派遣社員を受け入れている企業は、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

  1. 1.派遣先企業に派遣社員の直接雇用が求められている
    1. 1.1.雇入れ努力義務
    2. 1.2.募集情報の提供義務
  2. 2.派遣社員の直接雇用は違法ではない
  3. 3.派遣社員を直接雇用する3つのケースと紹介料
    1. 3.1.一般派遣社員を直接雇用するケース
    2. 3.2.紹介予定派遣社員を直接雇用するケース
    3. 3.3.派遣期間中に直接雇用するケース
  4. 4.派遣社員を直接雇用するメリット
    1. 4.1.人事募集の手間や採用費を抑えられる
    2. 4.2.契約外がないため業務範囲が広がる
    3. 4.3.3年ルールに縛られず働いてもらえる
    4. 4.4.派遣社員の意識が高まる
  5. 5.派遣社員を直接雇用する際のデメリットや注意点
    1. 5.1.労務管理のコストが増加
    2. 5.2.働き方で悩むケースに注意が必要
    3. 5.3.離職後1年以内は受け入れできない
  6. 6.キャリアアップ助成金について
  7. 7.まとめ


派遣先企業に派遣社員の直接雇用が求められている

派遣先企業には、派遣社員の直接雇用が求められているのが現状です。ここでは、2つの義務について解説します。

雇入れ努力義務

派遣先企業は、労働者派遣法で定められているように、雇入れ努力義務を果たすことが求められています。雇入れ努力義務とは、要件を満たした派遣社員を直接雇用することです。

対象は、有期雇用の派遣社員であり、1年以上継続して同じ業務に従事していたり、派遣社員が直接雇用を望んでいたりすれば、努力義務が発生します。ただし、無期雇用の派遣社員は、安定した雇用とみなされるため、雇入れ努力義務の対象外です。

募集情報の提供義務

派遣先企業には、募集情報の提供義務があります。労働者派遣法により定められていて、派遣社員が派遣先企業で、社員として働ける場を設けるために定められました。派遣先での正社員化の推進も兼ねています。

派遣先企業は、要件を満たす派遣社員がいれば、社員募集情報を提供しなければなりません。要件は、同一事業所で1年以上就業していることです。提供する情報は、正社員募集の情報であり、パートなどの募集や新卒者向けの募集は、提供する必要はありません。

派遣社員の直接雇用は違法ではない

派遣社員を直接雇用することは、派遣会社を裏切ることになり、違法だと認識している経営者や人事担当者は少なくありません。結論をいえば、派遣社員を直接雇用することは適法であり、行政から推進されています。

ただし、有期限の派遣社員を派遣契約期間中に直接雇用すれば、派遣会社からの信用を失うだけではなく、派遣会社に損失を与えかねません。派遣社員を、契約期間中に直接雇用した場合は、派遣会社に紹介手数料を支払うことになるでしょう。このような事例の詳細は、次項で解説します。

派遣社員を直接雇用する3つのケースと紹介料

派遣社員を直接雇用する場合は3つのケースがあり、それぞれに特徴があるため詳細に解説します。

一般派遣社員を直接雇用するケース

一般派遣とは、派遣仕事があれば派遣会社と契約し、派遣先企業で仕事をする形態です。基本的に派遣期間が定められており、派遣期間が終われば仕事もなくなるため、派遣会社との契約も一旦は終わります。次に仕事があれば、また契約することになり、このようなパターンを繰り返します。

派遣先企業は、派遣期間が終われば、派遣社員を直接雇用しても問題は生じません。派遣先企業が雇用すれば、安定雇用となるため、行政も推進しています。このようなケースでは、派遣会社を介せずに派遣社員を雇用できて、紹介手数料を支払う必要もないと定められています。

紹介予定派遣社員を直接雇用するケース

紹介予定派遣とは、人材派遣システムの1つです。派遣先企業が、派遣期間終了後に直接雇用することが目的であり、派遣期間が6か月以内とされています。派遣期間終了時に、派遣先企業と派遣社員が合意すれば、直接雇用する形態です。

派遣先企業は、派遣社員を直接雇用すれば、派遣会社に紹介手数料を支払わなければなりません。これは、労働者派遣法でも定められています。紹介手数料が発生する理由は、派遣会社の多くが、人材派遣の他に人材紹介業務も行っているからです。

派遣期間中に直接雇用するケース

派遣期間中に派遣社員を直接雇用すれば、引き抜きとみなされます。契約社員は、派遣会社との雇用契約を解約しなければなりません。そうしなければ、派遣先企業との間で雇用契約ができないからです。派遣先企業は、派遣社員が雇用契約を解約すれば、約束通り新たな雇用契約を結ばなければなりません。

派遣会社は、契約期間内の利益や派遣社員を失うことになるため、多くの損害を被ります。この場合は、損害をリカバリーするために派遣先企業に対して、損害賠償を請求することになるでしょう。損害賠償の内容は、違約金や紹介手数料などです。賠償金を払ったからといって契約を違えることに変わりはないため、派遣会社からの信頼回復は難しくなるでしょう。

派遣社員を直接雇用するメリット

派遣社員の直接雇用は、派遣先企業に多くのメリットがあります。ここでは、代表的なメリットを4つ紹介します。

人事募集の手間や採用費を抑えられる

企業の人材採用では、求人票や企業の宣伝、面接、採用試験などの業務が発生します。これらの業務は、人間のみが行える業務であり、機械化や電子化は難しいため、人手の確保や人件費が必要です。業務を遂行するにあたり、コストも発生します。

契約社員を派遣契約終了後に直接雇用すれば、このようなコストはかかりません。また、面接や採用試験では分からない仕事への姿勢や勤務態度、出退勤の状況などがすでに分かっています。採用後の新人教育業務やコストも不要です。

契約外がないため業務範囲が広がる

派遣社員の業務内容は、派遣契約で定められているため、派遣社員には契約外の業務を託すことはできません。このような状況では、派遣社員がもつスキルなどを発揮させることは難しいでしょう。直接雇用すれば、派遣社員がもつスキルや経験値を最大限に発揮させられます。

派遣社員は、さまざまな企業のノウハウも習得しているため、ポテンシャルの高い人材が多い傾向です。直接雇用で業務範囲も広くなり、レベルの高い仕事を任せられます。

3年ルールに縛られず働いてもらえる

派遣社員は、いわゆる3年ルールに従って業務を与えなければなりません。3年ルールとは、労働者派遣法で定められており、派遣先の同一部署で働けるのは3年までとされているルールです。派遣先企業からすれば、有能な派遣社員を3年毎に異動させなければなりません。

直接雇用により、3年を超えても同じ部署で働いてもらえます。また、派遣社員は企業風土などを理解しているため、直接雇用しても定着する可能性が高いでしょう。つまり、派遣社員の直接雇用は人材確保に適しています。

派遣社員の意識が高まる

派遣社員は、有期雇用が多いため、先々の雇用に対して不安を抱く人が多い傾向です。今は仕事があっても派遣契約が終われば、次の仕事や継続雇用が確定していません。不安があれば、モチベーションを上げるのは難しいでしょう。

直接雇用すれば、派遣社員は雇用が安定するため、安心感を得られモチベーションも高まります。また、直接雇用してくれた企業に対して、感謝すると同時に帰属意識も生まれます。結果として、これまでよりも高い意識で、高度な仕事の遂行が期待できるでしょう。

派遣社員を直接雇用する際のデメリットや注意点

派遣社員を直接雇用することは、行政の目的ともマッチしておりメリットも多くあります。しかし、デメリットや注意点もあるためここで紹介します。

労務管理のコストが増加

派遣社員を直接雇用する際には、採用の労力やコストを抑えられますが、採用後は給与が増え福利厚生や労務管理のコストは増加します。このようなデメリットを抑えるためには、直接契約と派遣契約のコストを比較することも大事です。

ただし、派遣社員がもつスペックは高く、まだ発揮していないポテンシャルを理解したうえで判断することが賢明でしょう。コストに囚われて、優秀な人材を失えば本末転倒です。直接雇用による企業利益を重視することが肝要となります。

働き方で悩むケースに注意が必要

派遣社員は直接雇用されることで、雇用の安定や給与の増額などが見込めます。これは、有期限の派遣社員にとって大きなメリットです。その反面、これまでプライベート優先の働き方をしていた場合は、環境の変化に戸惑うこともあります。

ワークライフバランスは、人によってさまざまであるため、働き方で悩みがでないように注意しましょう。直接雇用を打診した際に面接して、責任や勤務時間などを明確に説明することが大事です。同じ社内で働いていて、同じ業務を担当するとしても直接雇用と派遣では大きな違いがあります。派遣社員が納得して直接雇用しても、雇用後のサポートが必要です。

離職後1年以内は受け入れできない

派遣社員の直接雇用で注意が必要なのは、法律に定められたルールです。なかでも、離職してから1年以内の派遣社員の受入禁止というルールは、労働者派遣法にも定められており、遵守しなければなりません。このルールは、派遣予定企業を離職した従業員を派遣社員として受け入れるまでには、離職後1年を経過しなければならないというルールです。

これにより、派遣社員を直接雇用したが、派遣社員へ戻すことが事実上困難となります。行政は派遣社員の正社員化を促進しているので、逆方向の雇用や派遣については、ルールを厳しくしています。行政の方針と同調する場合は、次に説明するキャリアアップ助成金などの恩恵を得られるでしょう。

キャリアアップ助成金について

キャリアアップ助成金は、派遣社員や有期雇用労働者などの非正規雇用の労働者を企業内で、キャリアアップ促進するものです。正社員化、処遇改善の取り組みを実施した企業に対して助成します。

派遣社員については、正社員化コースが該当し、派遣社員を正規社員として直接雇用すれば一定額の助成金を受給できます。なお、助成金額はケースバイケースですが、この助成金は世論や行政が企業に対して、派遣社員の正社員化を望んでいることの証です。

まとめ

派遣社員を直接雇用することは、派遣先企業にとって多くのメリットがあります。しかし、メリットよりも少ないのですが、デメリットや注意点もあるため留意が必要です。多くのメリットのなかでも、優秀で派遣先企業に馴染んでいる人材をローコストで採用できるのは、大きなメリットといえます。

そして、近年多くの企業が人材を求めるなかで、突出して不足している人材がエンジニアです。なかでも、ITインフラ関連のエンジニアは、需要が多く人材の確保が難しいとされています。

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