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準委任契約において偽装請負とならないためには?禁止されている理由や注意点を解説

準委任契約を結んで労働者に業務を遂行してもらう際には、偽装請負とならないよう注意が必要です。当記事では、準委任契約の概要や、請負契約や委任契約との違い、偽装請負とならないための注意点について解説します。準委任契約について詳しく知りたい人は参考にしてください。

目次[非表示]

  1. 1.準委任契約とは
    1. 1.1.請負契約との違い
    2. 1.2.委任契約との違い
    3. 1.3.派遣契約との違い
  2. 2.偽装請負が起こる理由
  3. 3.準委任契約において偽装請負が起こるパターン
    1. 3.1.代表型
    2. 3.2.形式だけ責任者型
    3. 3.3.使用者不明型
    4. 3.4.一人請負型
  4. 4.偽装請負が禁じられている理由
    1. 4.1.労働者を保護するため
    2. 4.2.中間搾取を禁止するため
  5. 5.偽装請負の罰則
    1. 5.1.労働者派遣法に違反した場合の罰則
    2. 5.2.職業安定法に違反した場合の罰則
    3. 5.3.労働基準法に違反した場合の罰則
  6. 6.偽装請負かどうかを判断する基準
  7. 7.偽装請負にならないための注意点
    1. 7.1.準委任契約について理解する
    2. 7.2.契約書を不備なく作成する
  8. 8.まとめ

準委任契約とは

準委任契約とは業務委託契約の一種で、特定の業務を行うことを定めた契約のことです。業務の遂行自体が目的であり、結果や成果物の完成については責任を求められない点が特徴です。

必ずしも結果が出るとは限らない仕事や、具体的な成果物を出すのが難しい仕事を依頼する場合に用いられます。

請負契約との違い

請負契約は、仕事の結果に対して報酬を支払うことによって効力を生じる契約です。業務を受託した人は、成果物を完成させる義務を負い、定められた納期までに納品物を作成して納品する必要があります。

準委任契約の目的は、業務の遂行です。そのため、仕事の完成が契約内容となっているかどうかが準委任契約との違いとして挙げられます。

委任契約との違い

委任契約は、一定の事務処理や業務の遂行に対して報酬を支払う契約です。準委任契約と同じく、仕事が完成したかどうかにかかわらず報酬の支払いが発生します。

委任契約は法律行為を委託する契約であるのに対し、準委任契約は事実行為(事務処理)の委託をする契約です。準委任契約の方が、より幅広く利用される契約といえるでしょう。

派遣契約との違い

派遣契約とは、派遣会社が雇用する労働者を派遣先の企業で労働させる契約です。発注者が労働者に対して指揮命令権を持っており、労働者は発注者の指示に従って業務を遂行します。

準委任契約との違いは、発注者側に指揮命令権があるかどうかです。準委任契約では、労働者に対する指揮命令権はありません。

偽装請負が起こる理由

準委任契約では、偽装請負契約が意図的あるいは意図的ではなく起こるケースがあります。偽装請負が起こる理由は下記のとおりです。

  • 労働者派遣と業務委託を区別できていない
  • 労働者派遣法や各種の労働関係法令の規定から逃れようとして意図的に行う

労働者派遣と業務委託の区別がついていないと、本来は禁止されている指示などを出してしまい、結果的に偽装請負とみなされることがあります。また、労働者保護に関する義務を負いたくない、福利厚生の提供をしたくないなどの理由から、意図的に偽装請負が行われるケースもあります。

準委任契約において偽装請負が起こるパターン

ここでは、準委任契約において偽装請負が起こるパターンについて解説します。

代表型

準委任契約において偽装請負が起こるパターンの1つは代表型です。代表型は、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤をはじめとする勤務時間の管理をしているパターンのことです。準委任契約では、業務について指示・命令したり、勤務時間を細かく管理したりできません。

形式だけ責任者型

形式だけ責任者型は、その名の通り、形式的に責任者を現場においているケースです。実質的に、発注者が指揮命令権を持っていることになるため、偽装請負とみなされます。

使用者不明型

使用者不明型は、受発注に携わる関係者が複数いることで、雇用関係や責任の所在がわかりにくくなっているケースです。労働者が誰に雇用されているのかがわかりにくいことで、意図せず偽装請負が起こることがあります。

一人請負型

最後は、一人請負型です。一人請負型は、個人事業主として発注者と請負契約を締結し、発注者の指揮命令の下で働くケースです。発注者が受託者個人に細かく指示したり管理したりする場合は、雇用契約が必要となる可能性があります。この場合は、一人請負型が偽装請負とみなされます。

偽装請負が禁じられている理由

ここでは、偽装請負が禁じられている理由について解説します。

労働者を保護するため

偽装請負が禁じられている理由は、労働者を保護するためです。

請負契約の場合は、労働者と勤務先となる企業に雇用関係が成立しないため、労働法が適用されません。そのため、労働者は原則として、福利厚生や各種手当てなどが与えられないのが実情です。不当な労働条件から労働者を保護するために、偽装請負を法律で禁止しています。

中間搾取を禁止するため

偽装請負は中間搾取を禁止する効果もあります。

請負契約では、複数の企業が関与するケースがあり、その場合は中間マージンが発生します。中間マージンが発生すると労働者の報酬が不当に下がってしまうため、偽装請負は禁止されています。

偽装請負の罰則

ここでは、偽装請負を行った場合の罰則について解説します。

労働者派遣法に違反した場合の罰則

労働派遣法では、労働者派遣事業を行う場合には厚生労働大臣の許可が必要である、と規定されています。偽装請負によって無許可で労働者派遣事業を行った場合は、以下の罰則が適用されます。

  • 派遣元事業主に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(労働者派遣法59条1号)
  • 法人の代表者、代理人、使用人などが違反を行った場合は、法人に対して100万円以下の罰金(労働者派遣法62条)

※参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律|e-GOV

職業安定法に違反した場合の罰則


職業安定法では、派遣された労働者に対して発注者が指揮命令を行った場合は法律違反になると規定しています。偽装請負によって、違法な労働者供給事業であるとみなされた場合は、以下の罰則が適用されます。

  • 派遣元事業主に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(職業安定法64条9号)
  • 法人の代表者、代理人、使用人などが違反を行った場合は、100万円以下の罰金(職業安定法67条)

※参考:職業安定法|e-GOV

労働基準法に違反した場合の罰則

労働基準法では、中間搾取が禁止されています。偽装請負が行われ、その内容が労働基準法が定める中間搾取に該当する場合は、以下の罰則が適用されます。

  • 供給元の事業主に対して、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(労働基準法118条1項)

※参考:労働基準法|e-GOV

偽装請負かどうかを判断する基準

偽装請負の判断基準は、下記のとおりです。

  • 業務の遂行に関する指示などを誰が行っているか
  • 労働時間に関する指示を誰が行っているか
  • 職場の秩序を維持するための指示を誰が行っているか
  • 受託者が請負契約に関する業務を、依頼主から独立して行っているか

偽装請負にならないための注意点

ここでは、偽装請負にならないための注意点について解説します。

準委任契約について理解する

偽装請負にならないために、準委任契約について正しく理解をしておきましょう。とくに準委任契約の特徴と禁止事項を理解しておくことが重要です。

理解したうえで、直接指示を出さない、労働条件を指定しないなどの点に配慮が求められます。

契約書を不備なく作成する

偽装請負にならないためには、契約書を不備なく作成するよう注意しましょう。

契約書の内容が抽象的であったり不備があったりすると、契約書の内容に基づいて指揮命令にあたる指示を出してしまう恐れがあります。契約書には、下記の項目を盛り込みましょう。

  • 契約の種類
  • 業務内容
  • 報酬額
  • 支払い条件、支払い時期、支払い方法
  • 成果物の権利
  • 納期、納品方法
  • 再委託の可否と条件
  • 契約解除の条件
  • 損害賠償の条件

まとめ

労働者と準委任契約を結ぶ際には、偽装請負にならないために、具体的な指示を出さないといった配慮を心がけましょう。あらかじめ準委任契約と偽装請負についての理解を深めておくことも重要です。

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