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偽装請負とは何か?偽装請負と見なされたときの罰則・違反を回避する方法などを徹底解説

人件費や人材教育の手間を削減する目的で、業務委託に注目している企業は少なくありません。しかし、契約の種類や扱い方によっては、偽装請負という違反行為として見なされます。偽装請負が認められると罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

この記事では、偽装請負の概要や具体的な罰則について解説します。偽装請負となってしまう基準や、偽装請負にならない方法についても紹介するので、参考にしてください。

目次[非表示]

  1. 1.偽装請負とは何か
    1. 1.1.請負契約とは?
    2. 1.2.請負契約と業務委託契約との違い
    3. 1.3.業務委託契約と労働者派遣の違い
  2. 2.代表的な4つの偽装請負ケース
    1. 2.1.よく見られる「代表型」
    2. 2.2.単純な業務に多い「形式だけ責任者型」
    3. 2.3.誰が雇用者かわからない「使用者不明型」
    4. 2.4.個人事業主として請負契約する「一人請負型」
  3. 3.偽装請負と見なされる基準
    1. 3.1.業務に関する指示をしているのは誰なのか?
    2. 3.2.勤務時間・休憩・休日の管理をしているのは誰なのか?
    3. 3.3.業務に必要な備品・資材・資金を支給しているのは誰なのか?
    4. 3.4.単なる肉体的な労働力の提供となっていないか?
  4. 4.偽装請負が禁止されている理由
    1. 4.1.労働者の利益が中間に入る業者によって搾取される
    2. 4.2.福利厚生・手当などが提供されない
    3. 4.3.過失に対する契約解除・賠償責任の危険性がある
  5. 5.偽装請負に関する法律と罰則
    1. 5.1.労働者派遣法の罰則
    2. 5.2.職業安定法の罰則
    3. 5.3.労働基準法違反の罰則
  6. 6.業務委託で偽装請負を回避するための方法
    1. 6.1.業務委託についての契約書を正しく作成する
    2. 6.2.現場の業務実態を把握しておく
    3. 6.3.派遣と請負の違いをきちんと認識しておく
  7. 7.業務委託契約をするときの注意点
    1. 7.1.受託者が気をつけるべきポイント
    2. 7.2.委託者が気をつけるべきポイント
  8. 8.まとめ


偽装請負とは何か

偽装請負とは、契約と実態に乖離のある状態を指します。具体的には、契約の種類は請負契約にも関わらず、実質的には労働者派遣と同じように扱うことです。

故意に偽装していた際はもちろん、意図していなかった場合でも内容によっては偽装請負と見なされます。偽装請負は労働者派遣法および職業安定法により禁止されているため、罰則が発生する可能性もあります。

請負契約とは?

請負契約とは、受託者が仕事を完成させると報酬が支払われる契約です。また、受託者には完成物に対する担保責任が発生します。納品後に不具合があった場合は、修繕や損害賠償などを請求されることもあります。

請負契約と業務委託契約との違い

業務委託契約とは、外部に業務を委託する契約です。業務における指揮命令権は受託者が有しており、委託者にはありません。業務委託契約には複数の種類があり、請負契約はその内の1つです。具体的には、請負契約と委任契約・準委任契約があります。

請負契約は成果物を対象として報酬を支払う一方で、委任契約・準委任契約は業務の遂行に報酬を支払うため、完成したかどうかは問われません。

業務委託契約と労働者派遣の違い

労働者派遣とは、人材派遣会社と契約している人材を労働力として特定の企業に供給する契約です。業務委託契約と労働者派遣の相違点は、主に指揮命令権と報酬の対象の2つです。

業務委託契約では受託者が業務指示をします。一方、労働者派遣では委託者が業務指示をします。また、業務委託契約が成果物・作業時間を報酬の対象とする一方で、労働者派遣では作業時間が報酬の対象です。

さらに、労働者派遣では業務の責任は委託者が負うことや、社会保険・給与・福利厚生などにも違いがあります。

代表的な4つの偽装請負ケース

偽装請負に該当するケースは複数あるため注意が必要です。ここからは、代表的な4つのケースについて解説します。

よく見られる「代表型」

よく見られるケースが、代表型と呼ばれる偽装請負です。代表型は、契約上は請負契約であるにも関わらず、委託者が受託者に対して指揮命令をしていることが特徴です。具体的には、業務に関する指示や指定をしたり、勤務時間や出退勤を管理したりすることなどが挙げられます。

自社の従業員であるかのように扱いながら、請負契約なので雇用関係はなく適切に責任を負えていません。

単純な業務に多い「形式だけ責任者型」

形式だけ責任者型とは、単純な業務の場合によく見受けられる偽装請負です。受託者が業務を実施する現場に責任者として置かれているものの、実態は委託者の指示を伝えるだけの状況が該当します。責任者というのはあくまで形式的なものであり、実質的に委託者が指示を出しているとして契約違反になります。

誰が雇用者かわからない「使用者不明型」

使用者不明型は、雇用者や責任の所在が不明になってしまうパターンの偽装請負です。使用者不明型の偽装請負は、受託者による業務の再委託によって発生します。偽装請負が何重にも発生してしまい、正しい雇用者や責任は誰にあるかがわからなくなり、混乱を招きかねません。

個人事業主として請負契約する「一人請負型」

一人請負型は、受託者が委託者に対して労働者を斡旋する場合に発生する可能性があります。具体的には、受託者と労働者は雇用契約を締結していない状態で、委託者は労働者を個人事業主として請負契約する場合です。労働者は委託者の指示によって働いているのに、労働者と受託者が雇用契約を結んでいないと偽装請負となります。

偽装請負と見なされる基準

請負契約が偽装請負と見なされる基準はいくつかあります。具体的な基準とそれぞれの詳細は、次のとおりです。

業務に関する指示をしているのは誰なのか?

請負契約が偽装請負かどうかの基準の1つが、業務に関する指示を出している者の立場です。請負契約では、受託者が業務に関する指示や判断をします。そのため、委託者が指示をしていると、請負契約に違反しているとして偽装請負と判断されかねません。労働者と委託者の間に、指揮命令がない対等な関係が求められます。

勤務時間・休憩・休日の管理をしているのは誰なのか?

請負契約においては、受託者が勤務時間や休憩、出勤日や休日などを管理します。そのため、委託者が受託者に対して指示を出したり制約を課したりすることは不可能です。具体的には、労働者に対して残業や休日出勤などを直接依頼するなどが該当します。

業務に必要な備品・資材・資金を支給しているのは誰なのか?

委託者による業務遂行のために必要な備品や資材、資金などの提供が不適切な場合、偽装請負と見なされます。具体的には、制服の着用や身分証の保持などを強制すると、実質的に指示を出したり制限を課したりして、労働者を管理している状態です。

単なる肉体的な労働力の提供となっていないか?

業務遂行の内容によっては、偽装請負と判断される場合があります。なぜなら、労働者が業務を自律的に遂行できることが求められるためです。単純な肉体労働力として提供するのではなく、労働者が持つ専門知識や技術、経験に基づいた業務遂行であることが求められます。

偽装請負が禁止されている理由

偽装請負が禁止されている主な理由は、労働者の待遇悪化を避けるためです。偽装請負が労働者の待遇悪化につながる理由は、次のとおりです。

労働者の利益が中間に入る業者によって搾取される

偽装請負が禁止されている理由の1つは、労働者の利益を中間に入る業者が搾取する行為である中間搾取を防ぐためです。中間搾取が発生すると、労働者に適切な報酬が支払われなくなる可能性があり、各種規制が掛けられています。具体的には、労働基準法や職業安定法などが労働者を保護する法律です。

福利厚生・手当などが提供されない

福利厚生や手当などの適切な提供を阻害することも、偽装請負が禁止されている理由です。受託会社と雇用契約を結んでいる労働者は、受託会社から福利厚生や手当が提供されます。しかし、偽装請負によって労働者と企業間で雇用関係が発生しないと、福利厚生や手当を受けられません。

過失に対する契約解除・賠償責任の危険性がある

請負契約において、受託者から成果物が適切に納品されなかった場合、委託者側は合理的理由を必要とせずに契約解除が可能です。そのため、偽装請負では労働者が合理的な理由なく、契約解除されるリスクが発生してしまいます。

また、請負契約では企業が労働者に対して損害賠償を請求することも可能です。偽装請負では、本来なら負う必要のない責任を、不当に負わされかねません。

偽装請負に関する法律と罰則

偽装請負には、労働者派遣法と職業安定法、労働基準法違反の3つの法律が関わります。ここからは、3つの法律の詳細とそれぞれの罰則について解説します。

労働者派遣法の罰則

偽装請負の実質的な扱われ方は請負契約ではなく、労働者派遣です。そして、労働者派遣法により、労働者派遣には厚生労働大臣の許可が必要とされています。そのため、偽装請負は労働者派遣法を違反しているとして罰則が適用されます。罰則内容は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金です。なお、委託者・受託者の双方が罰則の対象です。

職業安定法の罰則

労働組合による労働者供給事業は、職業安定法において許可されていません。しかし、偽装請負は違法な労働者供給と見なされ、職業安定法を違反していると判断されます。罰則は委託者・受託者の双方が対象で、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。

労働基準法違反の罰則

労働基準法により中間搾取は禁止です。そのため、偽装請負において中間搾取があった場合は、罰則が発生します。罰則の内容は、委託者・受託者の双方に1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

業務委託で偽装請負を回避するための方法

偽装請負は故意でなかったとしても違反となります。ここでは、業務委託における偽装請負の回避方法を解説します。

業務委託についての契約書を正しく作成する

業務委託の契約を締結する際に、契約書を正しく作成することで偽装請負を回避できます。指揮命令・業務管理を行う者を明記したり、勤務する場所や時間を受託者の裁量に任せることを認識したりすることが重要です。

現場の業務実態を把握しておく

現場の業務実態を常に把握することで、契約した内容との乖離がないかを確認して偽装請負を防げます。委託先の現場で働いている担当者に定期的にヒアリングをして、業務実態の把握に努めましょう。

派遣と請負の違いをきちんと認識しておく

社内において、派遣と請負は違うという認識を浸透させておくと、偽装請負の防止につながります。派遣と請負への認識が誤ったままだと、請負の労働者を派遣のように扱いかねないためです。無意識に違反していたり故意ではなかったりしても、偽装請負となっていれば罰則が科されるので注意が必要です。

業務委託契約をするときの注意点

業務委託契約を結ぶ際は、偽装請負にならないように注意が必要です。さらに、労働者派遣とは異なる責務が発生する場合もあるため、そちらにも注意が必要になります。ここでは、受託者と委託者それぞれが、気をつけるべきポイントを解説します。

受託者が気をつけるべきポイント

業務委託契約では、委託された業務を完成させる義務があり、完成させないと報酬は発生しません。また、成果物を納品したとしても不具合があった場合は、修繕や賠償の対応をする責任があります。

委託者が気をつけるべきポイント

委託者が報酬を払うタイミングは、委託した業務が完成したときです。なお、完成した業務に発生した不具合は、委託者が責任を負う可能性もあります。具体的には、その不具合の原因が委託者の指示にあった場合です。賠償責任を問われることもあるため、注意しなければなりません。

まとめ

請負契約は、外部のリソースを活用できるという点がメリットです。しかし、適切に契約を結び、違反とならないように扱う必要があるため注意が必要です。外部のリソースを活用するには、人材派遣サービスを利用する方法もあります。

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