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成果完成型の準委任契約とは?メリット・デメリットや請負契約との違いを解説

業務委託の契約形態には、いくつかの種類があります。そのうちの1つが「準委任契約」です。準委任契約のなかでも、注目を集めているタイプが成果完成型。本記事では、成果完成型の準委任契約の特徴を解説します。メリット・デメリットや請負契約との違いも紹介しているので、業務委託を検討中の人はぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

  1. 1.準委任契約とは
    1. 1.1.準委任契約は業務委託契約の1種
    2. 1.2.時代のニーズに合わせて「成果完成型」が追加
  2. 2.「履行割合型」と「成果完成型」の違い
    1. 2.1.履行割合型
    2. 2.2.成果完成型
  3. 3.成果完成型準委任契約と請負契約の違い
  4. 4.成果完成型のメリット
    1. 4.1.成果物を確実に受け取れる
    2. 4.2.仕様変更に対応しやすい
  5. 5.成果完成型のデメリット
    1. 5.1.成果物が完成しない場合も報酬を支払う
    2. 5.2.契約書の記載内容に注意が必要
  6. 6.成果完成型と請負契約ではどちらを選ぶべき?
    1. 6.1.成果完成型がおすすめなケース
    2. 6.2.請負契約がおすすめなケース
  7. 7.準委任契約の契約書を作成する際のポイント
    1. 7.1.必要事項を把握する
    2. 7.2.専門家にアドバイスを受ける
    3. 7.3.依頼変更やトラブル時の対応についても記載する
  8. 8.偽装請負にならないよう注意
    1. 8.1.偽装請負とは
    2. 8.2.偽装請負とみなされるケース
    3. 8.3.偽装請負を防ぐためのポイント
  9. 9.IT業務を外注するなら派遣契約もおすすめ
    1. 9.1.派遣契約とは
    2. 9.2.派遣契約のメリット
  10. 10.まとめ

準委任契約とは

まずは、準委任契約の概要から解説していきます。

準委任契約は業務委託契約の1種

準委任契約とは、業務委託契約の1種です。成果物の完成ではなく、業務遂行に対して報酬が支払われる契約形態を指します。

準委任契約と同じく、業務遂行を目的とする契約形態に「委任契約」がありますが、両者の違いは業務の対象範囲の広さです。委任契約が法律行為を委託するものであるのに対し、準委任契約は法律行為以外の幅広い業務を対象とします。

時代のニーズに合わせて「成果完成型」が追加

準委任契約は業務の対象が幅広く、さまざまな業界で用いられてきた契約形態です。しかし、近年はシステム開発に代表されるように、業務遂行だけでなく「成果物」に重きをおくケースが増えてきました。そこで、民法改正により追加されたタイプが「成果完成型」の準委任契約です。

「履行割合型」と「成果完成型」の違い

ここからは、従来の履行割合型の準委任契約と、成果完成型の準委任契約の違いを解説します。

履行割合型

従来の準委任契約は、履行割合型と呼ばれるものでした。

履行割合型の準委任契約では、技術の提供や労働時間に対して報酬が支払われます。そのため、受託者には成果物を完成させる義務はなく、納品されない可能性がゼロではありません。

成果完成型

成果完成型では、成果物の納品が報酬の対象となります。
履行割合型とは異なり成果物の受け取りをもって報酬を支払うため、成果物が得られないというリスクがありません。

成果完成型準委任契約と請負契約の違い

成果完成型準委任契約とよく似た契約形態に「請負契約」があります。どちらも業務委託契約の1種で、成果物の完成を目的としたものです。

ただし、成果完成型には、請負契約のような成果の達成義務はありません。履行割合型のように成果物が納品されないというリスクはないものの、受注側が善管注意義務を払って仕事を履行した結果であるかぎりは、成果物が求める水準に達していなくても問題ないとされます。

成果完成型のメリット

成果完成型の準委任契約には、次のようなメリットがあります。

成果物を確実に受け取れる

成果完成型は、履行割合型とは異なり、成果物の納品がない状態で報酬を支払う必要がありません。そのため、従来の準委任契約と比べて、発注側にとってはリスクが少ない契約形態といえるでしょう。また、契約時に成果物の内容や品質基準などを細かく指定できる点もメリットです。

仕様変更に対応しやすい

請負契約は受注側に成果物の完成義務があるため、発注側は要求した成果物を確実に受け取ることができます。しかし、それは最初に定めた成果物以外のものは依頼できないことを意味します。一方、成果完成型には成果の達成義務はないものの、途中で成果物の仕様が変わるケースにも対応しやすい点がメリットです。

成果完成型のデメリット

成果完成型の準委任契約にはメリットだけでなく、次のようなデメリットも存在します。

成果物が完成しない場合も報酬を支払う

成果完成型は、あくまで「成果物の納品」に対して報酬が支払われる契約形態なので、受注側に最後まで完成させる義務は課せません。

そのため、受注側が一般的に払うべき注意をもって業務を遂行した結果であれば、成果物が完成していなくても報酬を支払う必要があります。

契約書の記載内容に注意が必要

成果完成型な成果物の納品を中心とした契約なので、成果物の内容や納期、評価方法や変更要求への対応などについて契約書に明記すべきです。

これらのルールがあいまいなまま委託するとトラブルにつながりやすいため、契約書に記載する内容は吟味する必要があります。

成果完成型と請負契約ではどちらを選ぶべき?

成果完成型の準委任契約と請負契約はよく似ているため、業務委託の際にどちらを選択すべきか迷ってしまう場合も多いでしょう。ここからは、それぞれの契約形態がおすすめなケースを紹介します。

成果完成型がおすすめなケース

成果物を途中で変更する可能性がある場合や、納期にある程度の融通がきく場合は、成果完成型の準委任契約がおすすめです。

準委任契約はもともと業務の遂行を目的とした契約であるため、成果物の要件に縛られることなく、依頼内容を柔軟に変更しやすいでしょう。

請負契約がおすすめなケース

成果物が明確で、納期も変えようがない場合は請負契約がおすすめです。受注側に成果物を完成させる義務は生じるため、納期までに依頼が完了しないというリスクがありません。

たとえば、IT分野の業務委託では準委任契約が一般的ですが、仕様変更が少ないと想定される場合には請負が選ばれるケースも増えています。

準委任契約の契約書を作成する際のポイント

業務委託先と準委任契約を結ぶ際は、トラブルを防ぐために次のポイントに注意しましょう。

必要事項を把握する

トラブルを回避するためには、契約書に次のような項目を盛り込むことが大切です。

項目

詳細

委託する業務内容

どのような業務を委託するのか

業務の範囲

委託する業務のうち、どの範囲を任せるのか

報酬の発生タイミング

報酬はどの時点で支払うのか

契約期間

契約の有効期間や更新方法

秘密保持

業務の受託により知り得た情報の取り扱いについて

契約解除

契約を解除できる条件

専門家にアドバイスを受ける

契約を締結する際、法律の専門家によるアドバイスを受ければ、トラブルが起きるリスクを低減できます。より確実性を高めたい場合は、契約書の作成やチェックを一任するという手段もあるでしょう。

依頼変更やトラブル時の対応についても記載する

契約書には、依頼内容に変更があった場合や、トラブルが起きたときの対応方法についても明記しておくことをおすすめします。あらかじめ同意を得ることで、リスクへの備えにつながるでしょう。

偽装請負にならないよう注意

業務委託先と準委任契約を結ぶ際は「偽装請負」にならないよう注意する必要があります。

偽装請負とは

偽装請負とは、準委任契約をはじめとした業務委託契約を結んでいるにもかかわらず、実態が労働者派遣である場合のことです。

偽装請負を行った企業は、罰則の対象となります。派遣契約と業務委託の違いを明確に区別できておらず、意図せず法律違反となってしまうケースもあるため注意が必要です。

偽装請負とみなされるケース

次のようなケースは、契約形態が業務委託であっても、偽装請負とみなされる恐れがあります。

発注側が受注側の労働者に対して直接的に細かな指示を送っている受注側の責任者を通して、細かな指示を送っている
肉体労働の提供を受けている など

偽装請負を防ぐためのポイント

偽装請負を防ぐために、業務委託契約書には指揮命令関係がないことを明記しておくと安心です。
また、偽装請負とみなされるケースを関係者に周知して、定期的に実態調査を実施するとよいでしょう。

IT業務を外注するなら派遣契約もおすすめ

人材不足を解消する手段は、業務委託以外にもいろいろあります。たとえば、IT業務の負担を軽減するなら、派遣契約もおすすめです。

派遣契約とは

派遣契約とは、自社にとって必要なスキルや経験を持つ人材を派遣してもらう契約形態のことです。人材派遣会社と契約することで、必要な人材をスピーディに補充できます。

派遣スタッフは自社の事業所内で就業しますが、雇用主はあくまで人材派遣会社です。

派遣契約なら、業務委託契約と同様、自社で採用する場合と比べて採用・教育にかかるコストを削減できます。一方、業務委託契約との大きな違いは、労働者に対する指揮命令権が発注側にある点です。

派遣契約のメリット

派遣契約では、業務の進め方や業務時間などについて、労働者に直接指示を出すことができます。業務委託契約とは異なり、現場で指示を出しながら、柔軟に業務を進められる点がメリットです。
ただし、派遣契約では派遣スタッフの労働時間に対して報酬を支払います。成果完成型や請負契約のように成果物の納品を目的にはできないため、注意が必要です。

まとめ

準委任契約には履行割合型と成果完成型の2種類があります。準委任契約はもともと、「業務の遂行」を目的としたものですが、成果完成型では「成果物の納品」を必須とすることが可能です。システム開発をはじめ、成果物が重視される業務では成果完成型が選択されるケースも増えています。メリット・デメリットをきちんと把握したうえで、自社に合う契約形態を選びましょう。

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