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業務委託は雇用保険に入れない?業務委託の保険事情について徹底解説

昨今は業務委託を活用し、人手不足を補う企業も増えています。業務委託は利便性の高い契約方法ですが、「雇用保険を支払わなければならないのか」など、疑問を抱えている人も多いでしょう。本記事では、業務委託で人を受け入れる際の、保険関係について詳しく解説します。これから業務委託を利用する予定があるのなら、保険事情をチェックしてみてください。

目次[非表示]

  1. 1.業務委託とは
  2. 2.業務委託と派遣の違い
    1. 2.1.働き方の違い
    2. 2.2.労働契約の違い
    3. 2.3.報酬の違い
  3. 3.業務委託の場合は雇用保険の対象者とならない
    1. 3.1.ただし条件を満たせば雇用保険の対象になることも
  4. 4.業務委託が加入している保険
    1. 4.1.国民年金
    2. 4.2.国民健康保険
  5. 5.業務委託が加入できない保険
    1. 5.1.厚生年金
    2. 5.2.労災保険
    3. 5.3.ただしアルバイト先で加入している場合はある
  6. 6.業務委託におけるよくある注意点
    1. 6.1.偽装請負になることがある
    2. 6.2.労働者として判断されることも
  7. 7.まとめ

業務委託とは

業務委託とは、企業や個人が別の企業や個人に対して、業務を外部委託する契約方法を指します。専門性や特別な技術を有する企業や個人が選ばれることが多く、一般的な社員では対応しきれない業務を任せられます。契約内容や報酬、納期などについては、委託元と受託者が合意したうえで取り決められます。そのため事前に交渉を実施し、双方が納得できる形で契約するプロセスが必要です。

業務委託と派遣の違い

業務委託と派遣は、外部から人材を確保するという点では同様の契約方法です。一方で、業務委託と派遣には多くの違いがあり、それぞれにメリットがあります。以下では、業務委託と派遣の違いについて解説します。

働き方の違い

業務委託は、受託者と委託元との間で発注契約が締結され、業務を独立して行えます。労働時間や始業タイミングは受託者に一任されるため、効率的に仕事を進めてもらえるでしょう。一方で、派遣の場合は派遣会社が企業に労働者を派遣し、現場で指示を受けながら働きます。一般的な社員と同様に、出社して働くという流れが基本です。

また、業務委託は雇用契約ではありませんが、派遣は雇用契約で締結されます。そのため、派遣で働く人は、労働基準法による労働者としての保護を受けられます。

労働契約の違い

業務委託契約は委託者が業務の結果に対して、報酬を支払う契約です。納品されることで、初めて報酬を支払うことになります。一方で、派遣契約は派遣会社が派遣する労働者を雇用し、業務を行うために労働者として契約します。報酬は働いた時間などを参考に、時給換算されるのが一般的です。業務委託契約は委託者との契約であり、労働者としての権利や保障はありません。

その点、派遣契約は派遣先で働く労働者としての権利や保障があるため、安心して仕事がしやすい環境にあります。

報酬の違い

業務委託は依頼された業務の成果に応じて報酬が支払われるため、報酬額には上限がありません。そのため成果物の価値や受託者の能力次第では、高額な報酬を支払うケースも珍しくありません。派遣は派遣会社が労働者に対して支払う報酬を、派遣先から受け取ります。そこから派遣会社がマージン(手数料)を引いた上で、労働者に報酬として支払います。

そのため、本来の支払い額から、一定の金額が差し引かれた額が報酬となります。時給で働くため、収入を大幅に増やすことも難しく、業務委託と派遣では報酬面に違いがあります。

業務委託の場合は雇用保険の対象者とならない

業務委託は法律上、労働者としての雇用関係が成立しないため、雇用保険の対象外となります。そのため業務委託で働いている受託者には、雇用保険が適用されません。業務委託で人を受け入れている企業も、雇用保険を負担する必要がありません。派遣の場合は、派遣会社との雇用関係が認められるため、派遣会社に支払う派遣費用の手数料という形で、企業が雇用保険の費用も負担します。

ただし条件を満たせば雇用保険の対象になることも

業務委託の契約でも、一定の条件を満たせば雇用保険の対象になるケースがあります。業務委託契約ではなく、雇用契約として認められれば、企業は雇用保険を支払う必要があります。民法上の契約には「業務委託契約」という名称の契約がないため、業務委託か雇用契約かどうかは、実際の労働環境や主従関係の有無などを参考に判断されます。

業務委託の契約を締結していても、雇用関係が成立していると判断されれば、雇用保険の対象になる可能性があります。

業務委託が加入している保険

業務委託で働く人も、さまざまな社会保険に加入する必要があります。業務委託で人を受け入れる際には、どのような保険に加入しているのか把握することもポイントです。以下では、業務委託で働く人が加入する社会保険について解説します。

国民年金

業務委託によって個人で働いている人は、基本的に国民年金に加入します。国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人すべてが、加入すべき保険制度です。正社員に対して会社が支払う「厚生年金」とは異なり、全額が個人負担となります。また、将来的に受け取れる年金の額も少なめとなるため、ほかの保険制度と組み合わせるケースが多いです。

国民健康保険

業務委託で働く場合、国民健康保険に加入する義務があります。国民健康保険とは、すべての日本人および居住者に加入が義務付けられている健康保険制度です。職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)の加入者、75歳以上等で後期高齢者医療制度の加入者、および生活保護を受けている人は除外されます。

一定の金額を納めることで健康保険証が発行され、医療費の一定の割合を国民健康保険が負担してくれます。

業務委託が加入できない保険

業務委託で働く人は、一部の社会保険に加入ができません。以下では、業務委託の受託者が加入できない保険制度を解説します。

厚生年金

厚生年金は国民年金と並んで、日本の社会保障制度のなかで最も大きな公的年金制度の1つです。会社員や公務員が加入でき、65歳になったときにそれまで支払ってきた金額を基に、受け取れる年金額が決まります。支払う保険料は労働者と雇用主が折半するため、個人の負担が少ない点がメリットです。

労災保険

労災保険とは、労働の最中にケガや病気をした際に、治療費や失業手当を給付する制度です。業務中や通勤中に災害が発生し、何らかの被害を被った場合に、必要な保険を受け取れます。外国人労働者も対象となり、在留資格を持っている人や、留学中にアルバイトをしていて事故にあった場合などにも適用されます。

ただしアルバイト先で加入している場合はある

業務委託契約で仕事を請け負っている個人事業主やフリーランスでも、アルバイト先で雇用されている場合には各種保険に加入しているケースがあります。アルバイトで雇用されている人でも条件を満たせば、企業側が保険適用の手続きをする必要があります。業務委託者を受け入れる企業としては、アルバイトなどで給与収入を得ている人を雇用する場合でも、通常通り業務委託者として対応すれば問題ありません。

業務委託におけるよくある注意点

業務委託を活用する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。以下では、業務委託を利用する際の注意点を解説します。

偽装請負になることがある

偽装請負とは、名目上は業務委託契約を締結しているけれど、実質的には労働者として雇用されている状態を指します。業務委託契約が実質的な労働契約であると判断されると、違法な労働契約を結んでいることに対して、罰則が科せられる可能性があります。契約内容や実際の作業内容を明確化し、偽装請負の疑いをかけられないように備えることがポイントです。

労働者として判断されることも

労働条件によっては業務委託でも、労働者として認識されるケースがあります。例えば、企業命令によって働いているケースや、働く場所や時間が企業の裁量で決められている場合には、業務委託契約でも労働者として認定される可能性が考えられます。労働者として認定されると、各種保険などの加入が必要になるため、事前に業務委託での働き方を正確に把握することが重要です。

まとめ

業務委託で働く人も、さまざまな保険に加入します。一方で、業務委託は一般的な労働者とは異なるため、加入できない保険制度も複数あります。保険制度によっては企業側で対応する必要があるため、業務委託で働く人がどのような保険に加入するのかを、この機会に確認しておきましょう。

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